【撒き餌問題】

 2003年4月1日より、遊漁船業の適正化に関する法律が改訂されました。 この中に「案内する釣り場の採補規則の周知義務」があります。
簡単に言うと、渡船を利用した釣り人が撒き餌禁止区域において撒き餌をした場合、その渡船業者が摘発されるということです。

 皆さんは自分のホームグラウンドの採補規則をご存じでしょうか? こちらの全国一覧表で確認出来ますので、一度ご覧下さい。
H15.4.1現在、全国で20 H22.1.1現在、全国で7R2.7.31現在、全国で3都府県(茨城県、東京都、福井県)が撒き餌を禁止しています。 過去半世紀近くも、各自治体はそのことを認知させる広報活動をせず、また黙認してきました。 釣り人側にも、禁止という事実をなんとなく知ってはいても「みんなやってるし、昔からやってることだし」という甘えがあったように思います。
しかし、今回の法改定では遊漁船業者に対して厳罰が用意されています。もはや、我々もこの問題をあやふやには出来ないのです。
これに従い、「めじな研究所」では今後撒き餌禁止区域での釣行レポートは掲載しないことにいたしましたので、 ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

水産庁へ問い合わせたところ、「釣り人に対しては撒き餌を解禁にしても良いだろう」という見解です。 現在撒き餌を禁止しているのは各自治体です。我々釣り人が各自治体に働きかけることで、撒き餌解禁を実現できると思われます。
4月に発売された釣り雑誌の多くには、「漁業規則調整の見直しに関する陳情書」が付いています。 「めじな研究所」においても、こちらに陳情書の定型を用意しましたので各自ご利用下さい。

 しかし、この問題は撒き餌が解禁になれば解決だとは思いません。根っこには、漁師さんとのトラブルや、ゴミの問題と言った 釣り人のモラルの問題もあります。また、撒き餌が自然界に与える影響についても、もっと知らなければいけないと思います。 大好きな釣りをこれからも続けていくために、「撒き餌解禁」を訴えると同時に、今まで以上に釣り人自身が マナー良く、賢くなっていかなければいけないのではないでしょうか。
平成15年4月25日 めじな研究所所長 桜井秀樹


【遊漁船業の適正化に関する法律 (遊漁船業法)の改正のポイント】

1 . 遊漁船業を営むためには、これまでは都道府県知事へ届け出 ることとされていましたが、改正後は、都道府県知事に遊漁船業 者の登録を受けること( 5 年ごとに更新) が必要になります。

2 . 登録内容に変更があった場合や遊漁船業を廃止した場合には、 都道府県知事に変更の届出などを行わなければなりません。
登録を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、
 ( 1 ) 利用客の安全管理等を行う遊漁船業務主任者を選んでおかなければなり ません。
 ( 2 ) 事故が発生し利用客が負傷したときなどの損害賠償に備えた保険( 又は 共済) に加入しなければなりません。
 ( 3 ) 過去2 年以内に、「遊漁船業法」、「船舶安全法」、「船舶職員法」、「漁業法」、「水産資源保護法」又はこれらの法律に基づく命令( 都道府県漁業 調整規則を含む。) に違反して罰金以上の刑に処せられた場合は、登録を受けることが出来ません。
※ これ以外にも、登録を受ける際にはいくつかの条件がありますので、詳し くは、営業所の所在地を管轄する都道府県の水産課等にお尋ねください。

3 . 遊漁船業を営む際には、遊漁船業者の登録を受けるほか、 新たに、次のことを守ることが義務づけられます。
 ( 1 ) 業務規程の作成と都道府県知事への届出
利用客に安全に規制に沿った釣り等を行ってもらうため、出航の中止基 準や事故が発生した場合の対処方法、釣り等に関する規制の周知方法等の 事業の実施方法を定めた業務規程を作成し、登録後速やかに都道府県知事 に届け出なければなりません。 登録を受けた事業者の皆さんは、届け出た業務規程に従って事業を実施 しなければなりません。
 ( 2 ) 遊漁船業務主任者の乗船
遊漁船を出航させる際は、遊漁船業務主任者を必ず乗船させなければな りません。
 ( 3 ) 案内する漁場での採捕規制の周知
魚の大きさの制限や使用できる漁具・漁法など、案内する漁場で釣りな どをする際に守らなければならないことを利用客に確実に知らせなければ なりません。
 ( 4 ) 標識の掲示
営業所、使用する全ての遊漁船に一定の様式の標識( 登録番号等) を掲 示しなければなりません。
 ( 5 ) 名義貸しの禁止
登録を受けた人が他人に名義を貸して営業させることはできません。
※ なお、出航前の気象及び海象の情報収集、利用者名簿の営業所への備え置 きも、これまでと同様に義務づけられます。

4 . 都道府県知事による業務改善命令、登録の取消し等
 ( 1 ) この法律で義務づけられたことを守って営業していない場合には、都道 府県知事から業務の改善を命じられることがあります。 例えば、業務規程の変更、遊漁船業務主任者の解任、損害賠償保険の締 結等を命じられることがあります。
 ( 2 ) 業務改善命令に従わない場合は、事業の停止を命じられたり、登録を取 消されることもあります。、登録の取消し処分を受けるとその後2 年間は、 再度登録を受けることはできません。
 ( 3 ) 都道府県の職員が、事業の実施状況について報告を求めたり、利用者名 簿や標識の掲示状況等を確認するため、営業所や遊漁船に立入検査を行う ことがあります。

5 . 法律違反に対する罰則が大幅に改正されました。
 ( 1 ) 登録を受けないで営業した場合や虚偽の申請など不正な手段で登録を受 けた場合など 3 年以下の懲役若しくは3 0 0 万円以下の罰金又は併科
 ( 2 ) 事業停止命令に違反して営業をした場合など 1 年以下の懲役若しくは1 5 0 万円以下の罰金又は併科
 ( 3 ) 業務規程を都道府県知事に届出せずに営業している場合や遊漁船業務主 任者を選任していない場合など 1 0 0 万円以下の罰金
 ( 4 ) 利用者名簿を備え置いていない場合や標識を掲示していない場合など 3 0 万円以下の罰金
なお、有限会社等の法人の代表者や従業員、個人事業者の使用人、従業員 等が、これらの違反行為を行った場合は、本人はもちろんのこと、法人又は 個人事業者に対しても同様の罰則が課されます。


お問い合わせ窓口
都道府県部課係名称連絡先TEL・FAX
北海道水産林務部 漁業管理課 遊漁調整係011-231-4111(内線28-363) 011-232-1095
青森県農林水産部 水産振興課 資源管理班017-734-9594 017-734-8166
岩手県農林水産部 水産振興課 海洋資源対策主査019-629-5805 019-629-5824
宮城県産業経済部 漁業振興課 漁業調整班022-211-2931 022-211-2939
秋田県農林水産部 水産漁港課 漁場利用班018-860-1893 018-860-3849
山形県農林水産部 生産流通課 水産室漁業調整係
庄内総合支庁 産業経済部 水産課 漁業調整係
023-630-2478 023-630-2459
0234-24-6161 0234-24-6164
福島県水産課 漁業調整係024-521-7377 024-521-7940
茨城県農林水産部 漁政課 調整・漁船グループ029-301-4080 029-301-4089
栃木県生産振興課 水産担当028-623-2351 028-623-2335
埼玉県農林部 農芸畜産課 水産担当048-830-4151 048-830-4834
千葉県農林水産部 水産局 水産課 漁業調整班043-223-3046 043-221-3425
東京都農林水産部 水産課 漁業調整係03-5320-4850 03-5388-1466
神奈川県環境農政部 水産課 漁業調整・資源管理班045-210-4551 045-210-8853
新潟県農林水産部 水産課 調整係025-280-5313 025-283-0361
富山県農林水産部 水産漁港課 漁政係076-444-3293 076-444-4412
石川県農林水産部 水産課 漁業調整係076-223-9446 076-234-9149
福井県農林水産部 水産課 漁業管理グループ0776-20-0435 0776-20-0653
長野県農政部 園芸特産課 水産係026-235-7230 026-235-7483
岐阜県農林水産局 水産振興室 増養殖推進G058-272-1111(内線2895) 058-271-6604
静岡県水産資源室 資源管理スタッフ054-221-2739 054-221-3288
愛知県農林水産部 水産課 漁業調整グループ052-961-2111(内線3788) 052-951-1645
三重県水産物供給チーム 漁業管理グループ059-224-2588 059-224-2608
滋賀県農政水産部 水産課 漁政・金融担当077-528-3872 077-528-4885
京都府京都府水産事務所 調整課0772-22-4438 0772-22-3289
大阪府環境農林水産部 水産課指導・調整グループ06-6941-0351(内線2762) 06-6944-6757
兵庫県農林水産部 農林水産局 水産課 漁政係078-341-7711(内線4155) 078-362-3920
和歌山県水産課 漁業調整班073-441-3005 073-431-2244
鳥取県水産課 漁業調整係0857-26-7318 0857-26-8131
島根県漁業管理課 漁場管理係0852-22-5315 0852-22-5929
岡山県農林水産部 水産課 漁政係086-226-7445 086-223-3511
広島県農林水産部 漁業調整室082-513-3616 082-227-1579
山口県漁政課 漁業調整取締班083-933-3532 083-933-3539
徳島県水産課 漁業調整室 調整・漁船担当088-621-2478 088-621-2863
香川県農林水産部 水産課 漁業・資源管理グループ087-832-3963 087-834-9302
愛媛県水産課 漁業調整係089-941-2111内線3373 089-947-3032
高知県海洋局 海洋漁政課 調整班088-821-4608 088-821-4527
福岡県水産林務部 漁政課 漁船保安係092-643-3555 092-643-3558
佐賀県水産漁港課 漁業調整係0952-24-2111内線2543 0952-25-7274
長崎県水産部 栽培漁業課 資源管理班095-824-1111内線2847 095-821-4709
熊本県漁政課 漁業調整係096-383-1111内線5679 096-382-8511 
大分県漁政課 漁業調整係097-536-1111内線3915 097-532-0442
宮崎県農政水産部 漁政課 漁業調整係0985-26-7146 0985-26-7309
鹿児島県水産振興課 漁業監理係099-286-3439 099-286-5613
沖縄県農林水産部 水産課 漁業管理班098-866-2300 098-866-2679
水産庁 資源管理部 沿岸沖合課 遊漁・海面利用室
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